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騙され被害解決と法律

騙され被害解決と法律

 

騙され被害の解決方法と法律についてのご案内です。騙され被害に遭われている方は参考にしてください。

騙され被害解決と法律|目次

騙され被害には犯罪行為も含まれる

 

犯罪行為も含まれる騙し行為

 

人を騙す行為には、法律に抵触し犯罪にあたることもあります。その代表的な行為が「詐欺行為」です。単に相手を騙すだけの行為(相手を騙したけれど金品を取ったりはしない)では詐欺に該当することはありません。

 

詐欺とは

 

詐欺について

 

詐欺とは他人を騙して金品を奪ったり損害を与えることをいいます。刑法では、他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられるとしています。また民法では、他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条)。 ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。これは、注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと、善意無過失の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。 なお、2017年の民法改正により第三者の無過失が明記され「善意でかつ過失がない第三者」に改められた(2020年4月施行予定)[1]。 ※引用元:wikipedea

 

特殊詐欺の事例

 

特殊詐欺事例

 

オレオレ詐欺 息子や孫など家族になりすました犯人から電話が入り、仕事に関するトラブルなどを口実に、お金を要求する詐欺です。電話で「風邪をひいて、喉の調子が悪い」などと声が違うことを不自然に思われないようにし、「携帯をなくした(盗まれた、壊れた)」と言って、携帯電話番号が変わったと思い込ませます。また、家族になりすました犯人から電話があり、「会社のお金を株に使い込んでしまった」「会社のお金を無くしてしまった」などお金が至急必要であることを持ちかけてきます。

 

預貯金詐欺 県や市区町村などの自治体や税務署の職員を名乗り、医療費等の払い戻しがあると嘘の説明をしキャッシュカードの確認や取替の必要などの口実で自宅を訪れ、カードをだまし取る詐欺です。カードの確認・取替が必要だと信じ込ませた上で、銀行協会等を名乗る犯人から電話があり「キャッシュカードを取りに行く」「手続きのため暗証番号を教えてほしい」などと情報を要求してきます。

 

キャッシュカード詐欺 警察官などと偽って電話をかけ「キャッシュカード(銀行口座)が不正に利用されている」「預金を保護する手続をする」など嘘の手続きを説明した上で、キャッシュカードをすり替えるなどして盗み取る手口です。電話での説明後に「キャッシュカードの確認に行く」などの名目で私服警察官や銀行協会職員等になりすました犯人が自宅を訪れ、被害者が目を離している隙に、あらかじめ用意しておいた偽のカードと本物のカードをすり替え、被害者に気が付かれる前に口座から現金を引き出してしまいます。

 

架空請求詐欺 インターネットサイト事業者を名乗る犯人から、利用料金の未納が発生しているなどの名目で、携帯電話にショートメッセージ(SMS)が送られたり、法務省や裁判所などの名称で自宅にはがきが送付されることにより、実際には使用していない料金を支払わせようとする詐欺です。 SMSやはがきを受け取った被害者が本文に記載された電話番号に電話をかけると、「払わなければ裁判になる」「今日払えば大半が返金される」などと言われ、払ったほうが良いと思い込まされてしまいます。

 

還付金詐欺 自治体、税務署、年金事務所の職員などと名乗り、医療費・保険料の過払い金や、一部未払いの年金があるなど、お金を受け取れるという内容の電話をかけてきます。被害者が犯人の指示通りにATMを操作すると、実際には犯人側の口座にお金が振り込まれるという詐欺です。払い戻しには期限があると焦らせた上で、今すぐ携帯電話を持って近くのATMに向かうように指示をしてきます。

 

その他の詐欺

その他にも様々な詐欺手口がありますので普段から注意深く相手の話を聞き、少しでも違和感があるようなら事前に確認することが重要です。また騙されたことに気が付いたらすぐに警察署へ相談することが必要です。

  • 融資保証金詐欺 「無担保、低金利、保証人不要で融資可能」などと書かれたハガキ・SMSが突然届き、電話をかけるとお金を騙し取られる手口
  • 金融商品詐欺 未公開株や社債などへの投資や商品購入に関するパンフレット・ハガキ・SMSが突然届き、その後に犯人から電話がかかってくる手口
  • ギャンブル詐欺 雑誌やインターネット記事、電話やメールなどで「パチンコ、パチスロの必勝法」「公営ギャンブルの必勝法」「宝くじの当選番号」などを教えると持ちかけ、その情報によって当選金や配当金が得られるものと信じ込ませる手口
  • 交際斡旋詐欺 雑誌やメールに記載された「女性紹介」等の案内に申し込んできた人に対して、会員登録料金や保証金等の名目で金銭等をだまし取る(脅し取る)手口

 

※警視庁SOS47 特殊詐欺対策ページより

 

詐欺被害にあったときは

 

詐欺被害に遭ったら行うべきこと

 

明らかな詐欺行為にあった場合は、速やかに警察署へ被害についてご相談ください。その際は事の経緯や被害を証明できる証拠類を持ち相談されることをお勧めします。その他特殊詐欺等、詐欺にあったかもしれないと感じたときは下記の相談窓口をご利用頂くこともお勧めします。

 

詐欺被害の証拠収集に関する相談

ネット上の通販サイトで詐欺に合った場合は、まず証拠を収集する必要があります。自分で準備できる証拠類はできるだけ多く用意しておきましょう。

 

自分で証拠収集できるもの

該当の通販サイトのURL  

該当の通販サイトのスクリーンショット  

業者名と連絡先  

購入したことを証明する購入履歴や明細書

 

警察に相談

詐欺であるかどうかを確認する為には「#9110」へのご相談をお勧めします。

電話番号:#9110

受付時間:月曜~金曜8:30~17:15

休業日:土日祝(当直または音声案内)

 

国民生活センターに相談

業者との和解、解決に向けた協力などは「188」へのご相談をお勧めします。

電話番号:188(いやや)

受付時間:地域で異なる

休業日:地域で異なる

 

調査士会に相談

証拠類の収集、業者の実体、所在確認等の調査は「こちら」へのご相談をお勧めします。

電話番号:0120-77-3372

受付時間:24時間

休業日:なし

詐欺被害にあたらない騙され被害とは

 

詐欺行為ではない騙され被害

 

騙され被害の中には、詐欺罪として立件できない事案やお金の被害以外(精神的被害)等もあり、警察や行政機関では受付けてもらえない事もあります。そのような場合は弁護士事務所や調査事務所などに相談することも解決手段のひとつだと言えるでしょう。

 

探偵調査相談

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騙され被害解決の専門家

解決コンサルタント
騙され被害解決の専門家
このページは、調査業歴22年の探偵監修のもとに騙され被害解決の専門家(コンサルタント)が作成しています。記事内容は解決知識を持つ専門家が騙され被害の基礎知識及び事例、サポート依頼方法、依頼料に関する情報、被害解決に必要な情報をみなさまにお伝えする為に実際の過去事例なども踏まえて作成しております。当社に関する詳細は探偵法人調査士会のご案内をご覧ください。

 

 

騙され被害解決における弁護士のアドバイス

弁護士のアドバイス
今井弁護士
東京第二弁護士会所属
・騙されてしまったときに、警察に最初から相談しても、「立件するには証拠が足りない」「まずは弁護士に相談して、訴訟とかしてみてほしい」等と言われることがほとんどです。

 

・それぐらい、日本の警察に持ち込まれる詐欺などの事件は多いという悲しい現実がある一方で、どうにか当事者同士で解決しなければならない、というのも実態です。

 

・騙された、ということを法的に立証するためには、相手本人または近い関係者に関する情報が必要になってくることが多いため、弁護士としての証拠収集だけでなく、行動調査を含む探偵による調査が決め手になることも少なくありません。

 

 

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