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騙され被害解決と法律
騙され被害の解決方法と法律についてのご案内です。騙され被害に遭われている方は参考にしてください。
騙され被害解決と法律|目次
騙され被害には犯罪行為も含まれる
犯罪行為も含まれる騙し行為
人を騙す行為には、法律に抵触し犯罪にあたることもあります。その代表的な行為が「詐欺行為」です。単に相手を騙すだけの行為(相手を騙したけれど金品を取ったりはしない)では詐欺に該当することはありません。
詐欺とは
詐欺について
詐欺とは他人を騙して金品を奪ったり損害を与えることをいいます。刑法では、他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられるとしています。また民法では、他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条)。 ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。これは、注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと、善意無過失の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。 なお、2017年の民法改正により第三者の無過失が明記され「善意でかつ過失がない第三者」に改められた(2020年4月施行予定)[1]。 ※引用元:wikipedea
特殊詐欺の事例
特殊詐欺事例
オレオレ詐欺 | 息子や孫など家族になりすました犯人から電話が入り、仕事に関するトラブルなどを口実に、お金を要求する詐欺です。電話で「風邪をひいて、喉の調子が悪い」などと声が違うことを不自然に思われないようにし、「携帯をなくした(盗まれた、壊れた)」と言って、携帯電話番号が変わったと思い込ませます。また、家族になりすました犯人から電話があり、「会社のお金を株に使い込んでしまった」「会社のお金を無くしてしまった」などお金が至急必要であることを持ちかけてきます。 |
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預貯金詐欺 | 県や市区町村などの自治体や税務署の職員を名乗り、医療費等の払い戻しがあると嘘の説明をしキャッシュカードの確認や取替の必要などの口実で自宅を訪れ、カードをだまし取る詐欺です。カードの確認・取替が必要だと信じ込ませた上で、銀行協会等を名乗る犯人から電話があり「キャッシュカードを取りに行く」「手続きのため暗証番号を教えてほしい」などと情報を要求してきます。 |
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キャッシュカード詐欺 | 警察官などと偽って電話をかけ「キャッシュカード(銀行口座)が不正に利用されている」「預金を保護する手続をする」など嘘の手続きを説明した上で、キャッシュカードをすり替えるなどして盗み取る手口です。電話での説明後に「キャッシュカードの確認に行く」などの名目で私服警察官や銀行協会職員等になりすました犯人が自宅を訪れ、被害者が目を離している隙に、あらかじめ用意しておいた偽のカードと本物のカードをすり替え、被害者に気が付かれる前に口座から現金を引き出してしまいます。 |
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架空請求詐欺 | インターネットサイト事業者を名乗る犯人から、利用料金の未納が発生しているなどの名目で、携帯電話にショートメッセージ(SMS)が送られたり、法務省や裁判所などの名称で自宅にはがきが送付されることにより、実際には使用していない料金を支払わせようとする詐欺です。 SMSやはがきを受け取った被害者が本文に記載された電話番号に電話をかけると、「払わなければ裁判になる」「今日払えば大半が返金される」などと言われ、払ったほうが良いと思い込まされてしまいます。 |
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還付金詐欺 | 自治体、税務署、年金事務所の職員などと名乗り、医療費・保険料の過払い金や、一部未払いの年金があるなど、お金を受け取れるという内容の電話をかけてきます。被害者が犯人の指示通りにATMを操作すると、実際には犯人側の口座にお金が振り込まれるという詐欺です。払い戻しには期限があると焦らせた上で、今すぐ携帯電話を持って近くのATMに向かうように指示をしてきます。 |
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その他の詐欺 |
その他にも様々な詐欺手口がありますので普段から注意深く相手の話を聞き、少しでも違和感があるようなら事前に確認することが重要です。また騙されたことに気が付いたらすぐに警察署へ相談することが必要です。
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※警視庁SOS47 特殊詐欺対策ページより
詐欺被害にあったときは
詐欺被害に遭ったら行うべきこと
明らかな詐欺行為にあった場合は、速やかに警察署へ被害についてご相談ください。その際は事の経緯や被害を証明できる証拠類を持ち相談されることをお勧めします。その他特殊詐欺等、詐欺にあったかもしれないと感じたときは下記の相談窓口をご利用頂くこともお勧めします。
詐欺被害の証拠収集に関する相談
ネット上の通販サイトで詐欺に合った場合は、まず証拠を収集する必要があります。自分で準備できる証拠類はできるだけ多く用意しておきましょう。
自分で証拠収集できるもの
該当の通販サイトのURL
該当の通販サイトのスクリーンショット
業者名と連絡先
購入したことを証明する購入履歴や明細書
警察に相談
詐欺であるかどうかを確認する為には「#9110」へのご相談をお勧めします。
電話番号:#9110
受付時間:月曜~金曜8:30~17:15
休業日:土日祝(当直または音声案内)
国民生活センターに相談
業者との和解、解決に向けた協力などは「188」へのご相談をお勧めします。
電話番号:188(いやや)
受付時間:地域で異なる
休業日:地域で異なる
調査士会に相談
証拠類の収集、業者の実体、所在確認等の調査は「こちら」へのご相談をお勧めします。
電話番号:0120-77-3372
受付時間:24時間
休業日:なし
詐欺被害にあたらない騙され被害とは
詐欺行為ではない騙され被害
騙され被害の中には、詐欺罪として立件できない事案やお金の被害以外(精神的被害)等もあり、警察や行政機関では受付けてもらえない事もあります。そのような場合は弁護士事務所や調査事務所などに相談することも解決手段のひとつだと言えるでしょう。
多くの方が選ぶサポートプラン
- 騙され被害解決サポート1
- 基本サポート
- 料金費用
- 税別5万円
- 騙され被害解決サポート2
- 基本サポート+調査
- 料金費用
- 税別25万円
- 騙され被害解決サポート3
- 基本サポート+専門家
- 料金費用
- 税別40万円
解決コンサルタントについて
探偵法人調査士会の解決コンサルタントについてのご案内です。問題やトラブルを抱えている方で解決コンサルタントを利用されたい方は参考にしてください。 解決コンサルタントについて ‥詳しく見る
騙され被害のアンケート
探偵法人調査士会による、相談者、依頼人からの騙され被害解決サポート依頼に関する独自アンケート結果です。騙され被害解決サポートを依頼する前にご確認ください。 騙され被害‥詳しく見る
騙され被害解決サポートのよくある質問と答え
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