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離婚したいときは事実証明と離婚請求

 

離婚したいときは事実証明と離婚請求

 

離婚したいときに必要な事実証明と離婚請求についてのご案内です。離婚をお考えの方は参考にしてください。

 

 

離婚したいときは事実証明と離婚請求|目次

配偶者の不貞行為が原因で離婚する

不貞行為による離婚

 

夫や妻のいるものが意思によって配偶者以外と性的関係を持つこと。いわゆる浮気で、離婚原因としてはもっとも多いものです。プラトニックな関係やキス程度では不貞行為にはなりません。酒の勢いなど、自分の過失によって性行為に及んだものは不貞行為と見なされます。しかし、1回限りの浮気であっても、厳密な意味では「不貞」と言えますが、家庭や配偶者を大切にする気持ちの方が大きく、悔い改める気持ちもある、というような場合には、婚姻を破綻させたとまでは言えないでしょう。したがって離婚において「不貞」とは、ある程度継続的な関係、あるいは浮気相手がころころと変わっても性生活そのものが放縦であることを意味すると考えてよいでしょう。

 

 

ポイントアドバイス

浮気(不貞行為)があったかどうかについて争いになった場合、浮気(不貞行為)を理由に離婚請求する側は、相手の「不貞」の証拠を用意する必要があります。自分で証拠を収集出来ない場合は、専門家に証拠収集を依頼することが賢明だといえるでしょう。

 

配偶者の悪意の遺棄が原因で離婚する

悪意の遺棄による離婚

 

夫婦には共に生活しなければならない同居義務や、お互いに助けあわなければならない扶助義務があります。これらの義務を倫理的に見て、非難されるような理由で行わないものを指し、「悪意」とは道義的に見て許されないことという意味です。典型的なケースには下記ようなものがあります。

 

  • 仕事をしない、収入がない、生活費を渡さない。
  • 妻を虐待する。追い出したり、帰宅しようとしても拒む。
  • 浮気相手の所に入り浸って帰宅しない。
  • 生活費を送る約束で別居したのに生活費を渡さない。
  • 生活費は送ってくるが他の女性と同棲している。
     

 

ポイントアドバイス

悪意の遺棄を証明するためには、日々の言動に対し記録を取るなどして証拠を収集しておく事が重要です。また異性関係が原因で義務を怠る相手に対しては、不貞行為を疑うことも忘れてはなりません。

 

3年以上の生死不明が原因で離婚する

生死不明による離婚

 

生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明で、今現在も生死不明の状態が続いている事実が必要です。なぜ生死不明になったのかという理由は必要ありません。生死不明とは、生きているという証明も、死んだという証明もできない状態を指し「生きているのは確かだが、所在がわからない」という単なる行方不明の場合と異なります。また、3年以上の生死不明の場合は、協議離婚や調停離婚ができませんから、調停を飛び越して直接裁判で離婚を請求できます。
 

 

ポイントアドバイス

生死不明の場合の離婚は他に「失踪宣告」という方法もあります。失踪宣告というのは、蒸発や行方不明などの場合は7年間、飛行機の墜落や船の沈没など特別な危難の場合は1年間、生死不明の状態が続いた場合、家庭裁判所に申し立てて失踪宣告の審判を受けることができ、審判が出されると失踪者は死亡したものと見なされます。つまり「死に別れ」として扱われ、配偶者は死亡したことになるので、当然残された一方は再婚することも可能です。

 

回復の見込みがない精神病が原因で離婚する

精神病による離婚

 

「強度の精神病」とは、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態を指します。離婚原因として認められる精神病は、早期性痴呆、麻痺性痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病などです。また、健康状態と強度の精神病の中間にあるアルコール中毒、薬物・劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは離婚原因と認められません。回復の見込みがあるかないかは、精神科医の鑑定結果によりますが、裁判所、特に最高裁判所は精神病を理由に離婚を認めることには消極的であり、実際に勝訴するのは難しいようです。病気になった責任は当人にはないのに、離婚を強いることは酷だという考え方があるからです。そのため離婚が認められるためには、次のような条件を満たしていることが必要です。

 

  • 治療が長期間に渡っている。
  • 離婚を請求する配偶者が、これまで誠実に療養、生活の面倒を見てきた。
  • 離婚後は誰が看病するのか、療養の費用は誰が出すのかなど、具体的な方策がある

 

婚姻を継続しがたい重大な事由が原因で離婚する

継続しがたい重大な事由による離婚

 

常識的に見て、離婚はやむを得ないと思われるものを指しますが、何が「重大な事由」であるかは抽象的であり、最終的には裁判官の判断にかかってきます。それひとつでは離婚の決定に欠ける場合でも、2~3の事柄が重複して夫婦の関係が修復不可能なまでに破綻し、結婚生活を継続するのが難しい状況にあるときは、離婚原因として認められることが多いようです。具体的には以下ようなものが挙げられます。
 

 

性格の不一致 夫婦間のトラブルではもっとも多いケース。人それぞれ性格が違うのは当たり前と言うことができ、裁判で離婚の判決を得るのは難しい。夫婦関係が冷えきり、結婚生活を続ける見込みはまったくないのか、あるいは夫婦の努力によって離婚は回避できるのかなどを考慮して、法定上の離婚原因と認めるか否かは個々のケースによって判断が分かれる。

 

暴行・虐待・侮辱・粗暴 短気な性格、酒乱による暴行は離婚原因と認められる。また、浮気を疑い、陰湿的な行為を続けるのは精神的虐待となる。

 

勤労意欲の欠如・浪費 夫に働く意思がまったくない、生活が困窮するほどギャンブル等に熱中するなど。妻が収入に不釣り合いなほどの高級品を買いあさるなど。

 

犯罪で服役 犯罪を犯したからと言って即離婚をせまることはできないが、長期懲役刑に服している、あるいは犯罪を繰り返すので、婚姻生活を続けることが困難だと判断されれば、離婚原因として認められる。

 

有責事実には証拠が必要

有責事実の証拠

 

離婚原因が相手側にあり、事由によって離婚を希望する際は必ずといって良い程その事実を証明する必要があります。相手側に有責事実があると証明するために必要な証拠が何であるかは、専門家に確認する事で知ることが可能です。離婚請求には金銭問題を含め取り決める事柄が多いため自分では難しいと判断したら無理をせずに専門家に相談してみましょう。
 

 

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このページは、調査業歴22年の探偵監修のもとに離婚問題解決の専門家(コンサルタント)が作成しています。記事内容は解決知識を持つ専門家が離婚問題の基礎知識及び事例、サポート依頼方法、依頼料に関する情報、被害解決に必要な情報をみなさまにお伝えする為に実際の過去事例なども踏まえて作成しております。当社に関する詳細は探偵法人調査士会のご案内をご覧ください。

 

 

離婚問題解決における弁護士のアドバイス

弁護士のアドバイス
今井弁護士
東京第二弁護士会所属
・離婚問題においては、離婚が議題に上がっているぐらいであることから、すでに相手も警戒していたり、距離があったりして、その時点から証拠を集めるのが難しい場合が多いです。

 

・また、夫婦とはいえ、正確な財産状況や暮らしっぷりなどは、なかなか分からず、弁護士同士の交渉だと、隠すこともそこまで難しくないというのも、日本の法制度上の実態です。

 

・法にのっとった公平な解決を望むのであれば、離婚という人間関係の重要な局面においても、探偵による証拠収集は、効果的な場面が多々あります。

 

 

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