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子供の問題と取り決め

更新日:2021-04-22

掲載日:2021-02-19

離婚時の親権問題と取り決めについての情報案内

 

離婚の際の問題としてお金と同様に大きな問題は「親権問題」でしょう。どちらが親権を持つのか、こちらでは離婚時における親権に関する情報をお教えします。ご自身の状況に合わせて参考にしてください。

 

 

目次:子供の問題と取り決め|目次

親権に関する問題

親権者を決定する裁判所の判断基準

 

「親権」は、子どもの身の回りの世話や教育をする「身上監護権」と、子どもの財産を管理する「財産管理権」からなりたっています。離婚の場合は、「身上監護権」の部分を親権から切りはなし、親権者とは別に監護者を定めることができます。つまり、親権者である父親が仕事で忙しく、子どもの世話やしつけ、教育など、今まで同様に母親が行う方が子どもにとっていい場合は、母親が監護者として認められ、子どもが成人するまで、ともに生活することができます。監護者は、離婚届には記載されませんので、協議離婚の場合は必ず公正証書を作成するか、念書を作成しておく事をお勧めします。離婚した後でも、自分と暮らした方が子供にとって幸せだと思ったら、監護者の指定を求めることができます。夫婦間で話し合いがつかなければ、家庭裁判所に監護者指定の調停を申し立てることもできます。
 

 

父母側の事情 心身の状態、生活態度、住居、家庭環境、教育環境、子供に対する愛情の度合い、子供に接する時間、再婚の可能性、離婚の原因、育児を手伝ってくれる人の有無、経済状態

 

子供側の事情 年齢・性別・心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、父母との結びつきの強さ、子供の意向

 

子供の年齢と親権者決定の傾向

子供の年齢と親権者決定の傾向

 

0歳~10歳 母親とのスキンシップが大切なため、母親が親権者になることが多い。 
10歳~15歳 子供の精神的・肉体的な発育状況によって、子供の意思を尊重する場合もある。 15歳~20歳 子供が自分で判断できる場合は、子供の意思を尊重する。 

 

 

ポイントアドバイス

家庭裁判所の親権者指定の手続きでは、15才以上の子供については必ず子供の意見を聞かなければならない。

 

福島探偵調査士会DETECTIVE FUKUSHIMA

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面接交渉権とは

面接交渉の主な取り決め事項

 

親権が決定し離婚が成立した後、親権者あるいは監護者にならなかった方の親、つまり実際に子どもと生活を共にしない方の親が、子どもと接触する権利を面接交渉権といいます。面接交渉権は、原則的に親同志が話し合って決めることですが、一方がそれを認めない場合や、接触の内容が一致できずに話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。裁判所は、離婚の至る過程や子どもの年齢、離婚後の態度や親子関係などを考慮し、面接交渉権を求めている親に子どもを会わせた方が子どもにとって利益がある(幸せだ)という場合は、面接交渉権を認め、面接の方法や回数など、具体的な内容を取り決めます。

 

 

いつ 特別期間
長期的な休暇(子供の夏休み・冬休みなど)の過ごし方
特定日
正月、クリスマス、子供の誕生日など、特定の日の過ごし方

 

どこで 場所
特定の場所に限定するのか、場所は問わないのか

 

どのように 宿泊の有無
宿泊を認めるのか、日帰りか
間接的な交流
電話や手紙など

 

どのくらい 頻度
月○回、年○回など、だいたいの回数
時間
時間帯や1回の面接時間

 

養育費の支払いについて

養育費の決め方

養育費とは、言葉通り子どもを養育するための費用です。夫婦は離婚をすれば他人となることに対して、親子の関係は依然そのままです。よって、たとえ経済的に困窮していたとしても養育費を払うのは親の義務であり、自分の生活が維持できるかぎり養育費は払わなければなりません。養育費は、慰謝料や財産分与とは別に算出され、また親権者・監護者や面接交渉権とも別に考えるものです。子どもと生活していれば生活費や教育費を実際に払うのですが、生活を別にしている側は、月々または一年ごとに養育費を支払う義務があります。もし、あなたが子どもを引き取った側なら、親権者としてあるいは監護者として、未成年の子どもに代わって、父親への養育費を請求しましょう。

 

 

夫婦の話合いで決める

●考慮するポイント ●取り決める事項 ・現在の養育費用(月額) ・支払い金額 ・小中高校などで必要となる費用 ・支払い期間 ・夫婦の収入、財産 ・支払い方法 ・どちらが子供を引き取るか

 

話し合いで解決できない場合

・家庭裁判所に「養育費請求の調停」を申し立てる ・調停でも合意に達しない場合は審判へ移行し 裁判所の判断で養育費の額が決められる 離婚時に養育費を請求しなかった場合 →必要な時に請求できる ポイントアドバイス 別居中に一方だけが負担していた場合 →過去の分担額を請求できる

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