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離婚問題とお金

更新日:2021-04-21

掲載日:2021-02-19

離婚問題とお金についての情報

 

離婚問題の中で最も揉めること、それは「お金」です。こちらでは離婚時におけるお金に関する情報をお教えします。ご自身の状況に合わせて参考にしてください。

 

 

目次:離婚問題とお金|目次

離婚時の金銭問題

離婚とお金

 

離婚の際に最も多く見受けられる問題として「お金」があります。結婚すれば夫婦のお金は共有財産とみなされます。しかし、離婚となるとそれらのお金をどうするのか?自分が稼いだお金を分けることに納得できない方も多くいらっしゃいます。財産分与はお金だけではありません。共に生活をしている家、車、家財道具などさまざまなものが対象となります。また、財産分与だけではなく慰謝料請求の問題も起こります。離婚時のお金、といってもさまざまな分与方法や取り決めがあります。離婚時には把握しておくべき知識です。しっかりとご自身の当てはまる状況と希望に合った方法をとりましょう。

 

 

財産分与とは

結婚生活が長いほど分与額は多くなる

 

財産分与は、婚姻中二人の協力でできた共有財産を離婚後に分けあうことです。そのため結婚生活が長ければ長いほど共有財産も増えており、必然的に分与額も多くなります。

 

 

財産分与と慰謝料は別もの

財産分与は慰謝料とは別ですから、慰謝料を払うことになった側であっても、当然請求する権利があります。もし、妻の方がが浮気をして慰謝料を払わなくてはならなくなっても、財産分与で相殺されることもあります。本来、財産分与と慰謝料は別々に考えるべきものですが、場合によってはトータル的に請求することがあります。こちら側が別々に考えていても、相手がトータルで考えてトラブルが生じることはよくあるケースです。慰謝料を取り損なわないためにも、そこの部分は明確にし、必ず公正証書や調停証書に、慰謝料とは別々の金額であるのかどうかを明記しておきましょう。 

 

1.清算的財産分与 婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産を清算 ※「財産分与」の中心

 

2.扶養的財産分与 離婚後の生活に不安が生じる側に、もう一方が経済的にサポート

 

3.慰謝料的財産分与 離婚による精神的損害の賠償

 

4.過去の婚姻費用の精算 離婚までの婚姻費用の精算

 

財産分与の対象

対象となる財産

対象例

●現金・預貯金 ●有価証券・投資信託 ●不動産(土地・建物) ●動産(車・家具等) ●美術品 ●会員権(ゴルフ等) ●退職金・退職年金 ●生命保険 ●債務(借金) 対象とならない財産 ●結婚前から各々が所有していた財産 ●結婚時に実家から与えられた財産 ●親より相続した、或いは贈与を受けた財産 ●日常生活上、夫婦のいずれかが単独で使用していたもの(服、アクセサリーなど)

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探偵法人調査士会では、身辺調査に関する様々なご質問・ご希望・ご要望に対しお応えしています。悩みごとはひとりで抱え込まずに必ず専門家にご相談ください。きっと解決方法が見つかるはずです。身辺調査の利用法や素行調査で収集した情報の扱い方などについても詳しくご案内しております。

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慰謝料を請求できる離婚

必ずしも妻がもらえるとは限らない

慰謝料は、結婚生活の中で一方が受けた心身の痛みや苦しみを和らげ、回復するためにもう一方が支払うべき金銭のことを言います。例えば、暴力などを受けて生じた身体的・精神的な痛みや恐怖、言葉でののしられたときの精神的な苦痛、自由を束縛されて受けた心の圧迫、離婚により配偶者としての地位を失う精神的な損害など、様々な支払い要因があります。しかし、慰謝料を請求したりもらったりできるのは、必ずしも妻の方であるとは限りません。妻の浮気で夫が精神的な痛手を受けたということで夫側が請求することも少なくありません。つまり、離婚の原因を作った側、つまり加害者が被害者に支払う損害賠償金なのです。 
 

 

慰謝料の算定

慰謝料の算定要素

 

慰謝料の算定要素にはさまざまなものがあります。離婚の原因から結婚の期間や年齢、財力など多方面な要素から算定をされます。

 

慰謝料があがるケースとは

 

慰謝料請求を行う際に、算定される基準となる要素によっては慰謝料の金額が上がることがあります。以下のような例の場合、慰謝料があがる場合があります。

  • 請求された側に原因を作った責任がある
  • 結婚期間が長い
  • 長期にわたる不倫の事実がある
  • 請求された側に経済力がある

※個人の状況や要素によって慰謝料は様々です。

 

 

※この動画に音声はありません。

 

 

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※掲載しているご相談事例は探偵業法第十条に準じて、プライバシーを守る目的で内容の一部を編集・調整しております。身辺調査は、対象者の生活状況や交友関係などの周辺情報を把握する調査です。当社では調査の目的や必要性を重視し、プライバシーへの十分な配慮のもとで慎重に実施しています。

 

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メディア掲載情報

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身辺調査における弁護士のアドバイス

弁護士のアドバイス
今井弁護士
東京第二弁護士会所属
  • 身辺調査を依頼する内容としては、債務者の住所や居所、ストーカーを行っている相手の素性、反社会的勢力との関わりがないか、など、色々な種類のものがあります。
  • もっとも、全くの手がかりがないと、具体的な身辺調査に至るまでかなりの時間と労力がかかってしまうため、調べてほしい人に関する情報は事前に少しでも伝えることが重要です。
  • 結果的には法的な請求としてはシンプルなものになるとしても、身辺調査が鍵となって事件が解決することも少なくないため、弁護士業務においても、身辺調査の情報があるかないかはとても大きな分岐点です。

 

 

多くの方が選ぶ身辺調査プラン

身辺調査プラン1

生活状況の確認調査プラン
相手の生活状況や環境を確認する調査
依頼料
税込総額200,000円

身辺調査プラン2

交友関係の確認調査プラン
相手の交友関係を確認する調査
依頼料
税込総額200,000円

身辺調査プラン3

異性関係の確認調査プラン
相手の異性関係を確認する調査
依頼料
税込総額200,000円

 

 

おすすめの身辺調査プラン

おすすめ身辺調査プラン1

仕事相手の身辺調査プラン
取引相手や従業員の身辺情報の収集
依頼料
税込総額250,000円

おすすめ身辺調査プラン2

トラブル相手の身辺調査プラン
揉め事・トラブル相手の身辺情報の収集
依頼料
税込総額250,000円

おすすめ身辺調査プラン3

結婚相手の身辺調査プラン
婚約者の身辺情報の収集調査
依頼料
税込総額250,000円

 

 

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