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離婚問題とお金

離婚問題の中で最も揉めること、それは「お金」です。こちらでは離婚時におけるお金に関する情報をお教えします。ご自身の状況に合わせて参考にしてください。
離婚問題とお金|目次
離婚時の金銭問題
離婚とお金
離婚の際に最も多く見受けられる問題として「お金」があります。結婚すれば夫婦のお金は共有財産とみなされます。しかし、離婚となるとそれらのお金をどうするのか?自分が稼いだお金を分けることに納得できない方も多くいらっしゃいます。財産分与はお金だけではありません。共に生活をしている家、車、家財道具などさまざまなものが対象となります。また、財産分与だけではなく慰謝料請求の問題も起こります。離婚時のお金、といってもさまざまな分与方法や取り決めがあります。離婚時には把握しておくべき知識です。しっかりとご自身の当てはまる状況と希望に合った方法をとりましょう。
財産分与とは
結婚生活が長いほど分与額は多くなる
財産分与は、婚姻中二人の協力でできた共有財産を離婚後に分けあうことです。そのため結婚生活が長ければ長いほど共有財産も増えており、必然的に分与額も多くなります。
財産分与と慰謝料は別もの
財産分与は慰謝料とは別ですから、慰謝料を払うことになった側であっても、当然請求する権利があります。もし、妻の方がが浮気をして慰謝料を払わなくてはならなくなっても、財産分与で相殺されることもあります。本来、財産分与と慰謝料は別々に考えるべきものですが、場合によってはトータル的に請求することがあります。こちら側が別々に考えていても、相手がトータルで考えてトラブルが生じることはよくあるケースです。慰謝料を取り損なわないためにも、そこの部分は明確にし、必ず公正証書や調停証書に、慰謝料とは別々の金額であるのかどうかを明記しておきましょう。
| 1.清算的財産分与 | 婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産を清算 ※「財産分与」の中心 |
|---|
| 2.扶養的財産分与 | 離婚後の生活に不安が生じる側に、もう一方が経済的にサポート |
|---|
| 3.慰謝料的財産分与 | 離婚による精神的損害の賠償 |
|---|
| 4.過去の婚姻費用の精算 | 離婚までの婚姻費用の精算 |
|---|
財産分与の対象
対象となる財産
対象例
●現金・預貯金 ●有価証券・投資信託 ●不動産(土地・建物) ●動産(車・家具等) ●美術品 ●会員権(ゴルフ等) ●退職金・退職年金 ●生命保険 ●債務(借金) 対象とならない財産 ●結婚前から各々が所有していた財産 ●結婚時に実家から与えられた財産 ●親より相続した、或いは贈与を受けた財産 ●日常生活上、夫婦のいずれかが単独で使用していたもの(服、アクセサリーなど)
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慰謝料を請求できる離婚
必ずしも妻がもらえるとは限らない
慰謝料は、結婚生活の中で一方が受けた心身の痛みや苦しみを和らげ、回復するためにもう一方が支払うべき金銭のことを言います。例えば、暴力などを受けて生じた身体的・精神的な痛みや恐怖、言葉でののしられたときの精神的な苦痛、自由を束縛されて受けた心の圧迫、離婚により配偶者としての地位を失う精神的な損害など、様々な支払い要因があります。しかし、慰謝料を請求したりもらったりできるのは、必ずしも妻の方であるとは限りません。妻の浮気で夫が精神的な痛手を受けたということで夫側が請求することも少なくありません。つまり、離婚の原因を作った側、つまり加害者が被害者に支払う損害賠償金なのです。
慰謝料の算定
慰謝料の算定要素
慰謝料の算定要素にはさまざまなものがあります。離婚の原因から結婚の期間や年齢、財力など多方面な要素から算定をされます。
慰謝料があがるケースとは
慰謝料請求を行う際に、算定される基準となる要素によっては慰謝料の金額が上がることがあります。以下のような例の場合、慰謝料があがる場合があります。
-
請求された側に原因を作った責任がある
-
結婚期間が長い
-
長期にわたる不倫の事実がある
-
請求された側に経済力がある
※個人の状況や要素によって慰謝料は様々です。
※掲載しているご相談事例は探偵業法第十条に準じて、プライバシーを守る目的で内容の一部を編集・調整しております。実態調査は、トラブルや問題の実際の状況を把握するための調査です。当社では客観的な視点と信頼性の高い手法で、プライバシー保護に十分配慮しながら実施しています。
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