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離婚の方法
離婚の方法は状況や希望によって様々な方法があります。こちらでは5つの離婚方法をお教えします。ご自身の状況に合わせて参考にしてください。
探偵法人が教える離婚方法5つ
離婚方法
離婚といっても、個人の状況や希望によってさまざまな離婚の方法が存在します。一生の中で離婚を何度も経験される方は少ないために、ご自身で調べないと意外にも知らないことが多かったりします。離婚を考えている方、もしくは離婚を申し立てられた方に有益となる離婚方法に関する情報をご案内します。自身の状況に合った方法をよく読んで今後の対処や対策に備えましょう。
1.協議離婚
協議離婚
夫婦の間で離婚について話し合い、お互いが離婚に合意したうえで、市区町村役所へ「離婚届」を提出し、受理された時点で協議離婚は成立します。協議離婚は、「夫婦間の合意」と「離婚届の提出」だけで離婚が成立するため、離婚する夫婦の約90%が「協議離婚」の方法をとっています。協議離婚の特徴は、ほかの離婚の方法とは違い、離婚に際して夫婦間で取り決めた内容に関して、裁判所は一切関与しないという点です。したがって、離婚に伴う「お金の問題(財産分与)」や「子供の問題(親権、面接交渉権、養育費)」などについては、離婚後に問題が起きないように、充分に話し合い取り決めをしっかり行っておく必要があります。
不受理申出書とは
離婚届は、通常記入漏れやミスがない限り受理されてしまいます。そのため、自分の知らないところで離婚届を偽造され、提出されると言う事も考えられます。相手が勝手に離婚届を提出する恐れがあるときは、意思に反した離婚届が受理されることを防ぐために、不受理申出書を市区町村役場の戸籍係に提出しておくことをお勧めします。また、離婚届に署名押印をした後に気持ちが変わった場合も、届出前に不受理申出書を提出しておけば、離婚届を受理されずに済みます。不受理申出書の有効期間は六か月ですが、必要なら何度でも提出はできます。申出書を撤回するときは、「取下書」を提出します。不受理申出書と取下書の書類は、市区町村役場の戸籍係に常備されています。
手続きの方法
不受理申出書は、原則として自分の本籍地の市区町村役場に提出します。本籍地以外の役場に提出することもできますが、その場合は、書類を受付けた役場が本籍地へ送付すると言う手順を踏むことになります。そのため、送付されている間に、離婚届が受理されてしまうことがあります。こうした行き違いのために成立してしまった離婚は、最終的には無効となります。ただし、無効であることが確認されるためには、それなりの時間と手間が必要です。無駄な労力を省くためにも、なるべく本籍地に直接提出した方がいいでしょう。申請書は、本籍地なら一通、それ以外の役場の場合は二通用意します。不受理申出書は書面での提出が定められています。電話では受付けてくれません。また、書面であれば郵送でも可能です。
2.調停離婚
調停離婚
夫婦間での話し合いでは、離婚が出来ないときは、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の調停を申し立て「調停離婚」によって離婚する方法を考える必要があります。離婚の調停では、夫婦間で話し合っても離婚の合意ができない場合や、離婚の合意はできていても、離婚に伴う問題が夫婦間で解決できないために離婚に踏み切れない場合などに、家庭裁判所が夫婦の間に入って、離婚問題を解決するためのサポートをしてくれます。調停という方法を利用すれば、離婚そのものだけではなく、離婚に伴う「お金の問題(財産分与)」や「子供の問題(親権、面接交渉権、養育費)」なども同時に解決することもできます。ただし、家庭裁判所が判断を下すのではなく、協議離婚と同様に、最終的には夫婦の合意がなければ調停離婚は成立しません。離婚した夫婦の約10組に1組は「調停離婚」によって離婚しています。
調停の申し立てに必要なもの
調停は、妻が一人で申し立てることができます。以後、申し立てた方の人は「申立人」、もう一方の人は「相手方」と呼ばれます。申し立ては、「離婚(夫婦関係事件)の調停申立書」に必要事項を記入して提出します。調停申立書は全国の家庭裁判所に置いてあり、無料でもらうことができます。また、夫婦の戸籍謄本も添付書類として必要です。離婚理由の証拠も添えましょう。申立書の記入は、自分で書くことが出来ます。申し立て書の「申し立ての趣旨」の欄は、「円満調整」と「夫婦関係解消」に分かれており、離婚を希望するなら、「夫婦関係解消」選択し必要事項を記入します。養育費、慰謝料、財産分与は、夫婦の経済状態を考慮して、希望の金額を書きます。「申し立ての実情」の欄には、離婚を決意するまでに至った事情と経緯を簡潔に記入します。申し立て費用は裁判所によって多少異なりますが、収入印紙900円と切手代800円の計1500円程度です。
申立て先
原則として、相手方の住所の家庭裁判所に申し立てます。住所とは今現在住んでいる場所のことをいい、本籍地や住民票の有無は関係ありません。実際の調停も申し立てた裁判所で行われるので、別居している場合は、相手方の住所の家庭裁判所に出向くことになります。また、夫婦間の合意があれば、調停の申し立てと同時に、裁判所を指定できます。その際は、指定した裁判所に合意書を提出することが必要です。相手方の同意は得られないが、小さい子供を抱えていたり、健康上の理由などで遠くまで出向けない場合は、その理由を「上申書」に書き、最寄りの家庭裁判所に願い出れば、裁判所を変更してもらえる可能性もあります。
3.審判離婚
審判離婚
夫婦間の意向の違いなどで、調停でも離婚が成立する見込みがなく、尚かつ家庭裁判所が相当と認めたときには、家庭裁判所が独自の判断のもとに「調停に代わる審判」によって、離婚を成立させることもあります。この方法を「審判離婚」といいます。調停離婚の場合、最終的には夫婦間の合意が必要ですから、夫婦の一方がどうしても離婚に合意しなければ調停離婚は成立しません。しかし、ごくまれなケースではありますが、調停離婚が成立しなかった場合でも、家庭裁判所が「離婚したほうがよい」という審判を下し、離婚が成立することもあります。ただし、家庭裁判所の下した審判に不服がある場合、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てると、審判離婚は成立しません。審判離婚は、調停と裁判の中間に位置する制度ですが、一方からの異議申立てによって効力を失ってしまうため、あまり利用されていません。そのため、離婚調停の申立て件数のうち、審判離婚はわずか0.1%程度となっています。
審判の異議申し立て
審判離婚は、裁判所が一方的に離婚を宣言するものなので、当然これに対する不満が出てくることが考えられます。審判は、合意の上で成り立つ調停離婚の「最終段階」と位置づけられています。そのため、不服がある場合には、二週間以内に一方が異議を申し立てれば無効となると決められています。異議の申し立ては、夫婦のどちらかが「審判に対する異議申立書」に署名押印し、審判書の謄本を添えて家庭裁判所に提出します。
4.裁判離婚
裁判離婚
「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」のいずれの方法でも離婚が成立しない場合には、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴訟を起こすことが可能です。これを『離婚裁判(離婚訴訟)』といい、離婚裁判で勝訴判決を得た場合には、一方が離婚を拒んでも強制的に「裁判離婚」が成立します。たとえ夫婦の一方が離婚することに反対したり、離婚条件に合意していないときでも「調停」の段階を経ずに、いきなり「離婚裁判」へと進むことは出来ません。そのため、離婚した夫婦の約99%は、裁判離婚へ至る前に協議離婚や調停離婚によって離婚しています。
離婚訴訟を起こすための手続き
離婚訴訟を起こす側を「原告」、受ける方を「被告」といいます。離婚裁判の申し立ては、原告が「訴状」と呼ばれる書面を提出することから始まり、訴状には、離婚を求める内容(趣旨)とその理由(原因)を記入します。訴状は二通作成し、調停不成立証明書と戸籍謄本を添付します。訴状を提出するのは、法律で定められた地方裁判所で、裁判もそこで行われます。これが「管轄裁判所」で、以下が管轄裁判所となります。
- 裁判を起こす時点で夫婦が同居していれば、その住所の管轄裁判所
- 別居中の場合は、最後に一緒に住んでいた場所に今も夫婦のどちらかが住んでいるなら、その住所の管轄裁判所
- 二人とも以前の住所に住んでいないときや、最初から一緒に住んだことが無ければ、夫婦のどちらかが現在住んでいる住所の管轄裁判所
審理の遅延を避けるために、裁判所の判断で上記範囲内で裁判所を変更する場合もあります。しかし、調停と違って夫婦が合意しても管轄裁判所以外で裁判を起こすことはできません。民事裁判では被告側の裁判所で審理を行うのが普通ですが、離婚訴訟では、以上のような取り決めがあるので、被告が原告側に出向かなければならないこともあります。
5.国際結婚と離婚
国際結婚と離婚
国際結婚をした夫婦が離婚する場合、問題は「どこの国の法律が適用されるのか」ということです。適用する国の法律を「準拠法」と呼び、日本では次の1~3が段階的に適用されます。
- 離婚時の夫婦の本国が同一であれば、その本国法(本国法=夫婦それぞれの国の法律)
外国人の夫や妻が日本に帰化している場合は日本の法律が適用されます。
- 離婚時の夫婦の常居所が同一であれば、その常居所地の法律
日本に住民票がある場合には、日本が常居所(長期間にわたって居住し、生活の基盤となっている所)と認められ、日本の法律が適用されます。ただし、外国に5年以上継続して滞在しているときは、その国が常居所と認定され、その国の法律が適用されます。 - 夫婦に最も密接な関係のある地の法律
夫婦の一方が日本に常居所のある日本人の場合は、日本の法律が適用されます。
日本の法律が適用される国際結婚夫婦の離婚
離婚するための方法
日本の法律が適用される場合には、日本人同志の離婚と同様に、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚のいずれかによって離婚することができます。ただし、配偶者の本国が協議離婚を認めていない場合や、裁判離婚しか認めていない場合などには、審判離婚か裁判離婚の方法をとることになります。また、離婚自体を禁止している国もあるため、日本の法律で離婚が成立した場合でも、外国人の配偶者が本国に戻った際に再婚できないといった問題なども起こります。
ポイントアドバイス
国際結婚をした夫婦の場合には、子供の問題を含め、複雑な問題が絡んでくるケースが多いので、専門家に相談することをお勧めします。
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